派遣社員も社会保険に入れる
「派遣だから社会保険は関係ない」と思っていませんか?実は一定の条件を満たせば、派遣社員も正社員と同様に社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。条件を知って、自分の権利をしっかり活用しましょう。
社会保険の加入条件
以下の条件をすべて満たす場合、健康保険・厚生年金への加入が義務付けられています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある(または無期雇用)
- 月額賃金が8.8万円以上(学生は除く)
これらを満たす場合、派遣会社が社会保険に加入させる義務があります。加入されていない場合は派遣会社に確認しましょう。
雇用保険の加入条件
雇用保険(失業給付などに使われる保険)の加入条件は社会保険よりも緩く設定されています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
雇用保険に入っておくと、仕事が終わった後に失業給付(基本手当)を受け取れる可能性があります。
有給休暇は派遣社員にも付与される
有給休暇は正社員だけの権利ではありません。派遣社員にも労働基準法が適用されるため、一定条件を満たせば有給休暇が付与されます。
有給休暇の付与条件と日数
| 継続勤務期間 | 付与日数(週5日以上勤務の場合) |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
※派遣会社との継続雇用期間が対象。派遣先が変わっても、同じ派遣会社での勤務であれば継続期間として通算されます。
有給休暇の申請方法
- 派遣会社の担当者(営業担当)に有給休暇の取得を申し出る
- 派遣先にも事前に連絡・調整を行う
- 派遣会社指定の申請フォーム・アプリで正式申請
有給休暇は労働者の権利です。申請を拒否されることは原則として認められません。取得を妨げられた場合は、都道府県の労働局や労働基準監督署に相談しましょう。
同一労働同一賃金ルールも知っておこう
2020年の派遣法改正により、派遣先の正社員と同じ業務をする場合、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。交通費・休暇・福利厚生などについて、正社員と同等の扱いを受ける権利があります。不合理な差があると感じたら、派遣会社に確認してみましょう。