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残業と残業代について
まず残業は、派遣会社と派遣社員との間で労働基準法第36条(通称36協定)の「時間外・休日労働に関する協定」が締結されていることが前提です。
時間外労働手当ては、労働基準法で定められた「1日8時間/1週間40時間」という法定労働時間を越えて就業した場合には、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払われるよう義務付けられています。
労働時間 |
割増率 |
内訳 |
時間外労働 |
25% |
|
深夜労働(22時~翌朝5時) |
25% |
|
時間外+深夜 |
50% |
(時間外25%+深夜25%) |
休日出勤 |
35% |
|
休日の深夜 |
60% |
(休日35%+深夜25%) |
ちなみに「1日8時間」内については、どの時点から割増をするかは派遣会社に任されており割増がつかない場合もあります。
たとえば9時30分~17時30分が定時だとして、18時まで残業したとします。昼休み1時間引かれ、トータルで働いたのが7時間30分です。法定労働時間の8時間に達していないので、通常の基本時給が適用され17時30分~18時にも割増しはつきません。
これが19時30分まで働いたとすると、9時30分~18時30分までは基本時給で、8時間を越えた18時30分~19時30分の1時間分は基本時給に25%割増が加算されることになります。
また労働基準法によって残業時間の上限が以下のように決められています。
時間外労働の上限
| 期間 |
時間 |
| 1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1ヶ月 |
45時間 |
2ヶ月 |
81時間 |
3ヶ月 |
120時間 |
1年 |
360時間 |
残業代は何時間でも、やったらやっただけもらえるわけではありません。注意しましょう。
残業をおすすめしない時期
派遣社員の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、それぞれの収入によって保険料率がことなり等級(標準報酬等級)で分けられています。
その等級とは、4・5・6月の収入から平均月収が算出され毎年見直されます。4・5・6月の収入ということは、3・4・5月に働いた分ということになりますよね?(派遣会社の締め日によっては2月にかかる場合もあります)。ということは、3・4・5月にたくさん残業すると4・5・6月の収入が増え等級が上がり、保険料が高くなってしまうわけです。
一般的に企業は期の変わり目で忙しく、この時期に算定されるのは割に合わない気もしますがそう決められています。
これで確定した保険料は9月から適用され、10月のお給料から保険料が変わります。保険料が上がると、厚生年金の給付や健康保険の傷病手当金にも反映されるのでまったくの不利とは言えませんが、実際に私も1年で2等級も上がってしまい給料明細を見てビックリ+ガックリしたことがあります。単純に残業代が増えて浮かれているとあとで痛い目を見ますので気をつけましょう(苦笑)
残業に対する姿勢
残業はなしという条件で就業しても、派遣先からどうしてもと頼まれればできるだけ協力したいものです。それが頻繁に頼まれるようになり当初の契約と違う・・・ということになれば、派遣元の営業担当から話してもらいましょう。
逆に、派遣先があまり残業を好ましく思わないこともよくあります。人件費削減のために派遣社員を採用したのに、残業代がかさんでは元も子もないというのが本音でしょう。当然ですね。また大企業であるほど労働条件の監査が厳しいこともあり、長時間労働をさせないよう努めていることもあります。
どうしてもその日中にやらなければならないわけでもないのに、だらだらと残業代稼ぎをするのはいけません。あなた自身の常識や能力の無さも疑われてしまいます。あまり過酷な長時間労働は健康上も良くありません。バランスを考えて必要に応じた残業をしましょう。
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