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失業保険はもらえるの?その2
派遣を終了してから受給までの流れ
1.何らかの理由で離職。同時に派遣会社は事業所管轄安定所へ離職証明書を提出
2.事業所管轄安定所から派遣会社へ雇用保険被保険者離職票(=いわゆる離職票)の交付
3.派遣会社から派遣社員へ離職票の交付
※離職票に記載された離職理由に注意しましょう。
4.離職票を持ってハローワークへ求職の申込み・受給資格の認定
住んでいる地域管轄のハローワークに求職の届出・受給資格の決定。
【ハローワークに持参するもの】を確認しましょう。
5.待期期間(7日間)
失業状態が続いていると確認する期間(基本手当の支給なし)
6.雇用保険説明会
「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」が通知。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参。指定された日時に必ず出席する。
7.失業認定日(1回目)
1回目から4週間ごとに認定日が来る。それまで失業状態にあり求職活動をしているが仕事に就けない状況を報告。指定日時に必ず出席する。
8.給付制限期間(3ヶ月)
特定受給資格者は給付制限はありません。8を飛ばして9へ。
一般受給資格者はこの3ヶ月を経て給付対象となります。
9.受給
特定受給資格者は、失業認定日から1週間程度で指定口座に基本手当が振り込まれる。所定の給付日数が終了するまでもしくは再就職が決まるまで、7「失業認定」9「受給」を繰り返します。
給付日数
特定か一般かの受給資格によって雇用保険の基本手当が受給できる給付日数も変わってきます。詳しくはコチラをご覧下さい。
受給の有効期限
離職した翌日から1年間。正当な理由がある場合は、受給期間の延長申請が必要です(最長3年まで)。
雇用保険でなにが受けられるの?
- 基本手当 ・・・いわゆる失業保険です
- 終業促進給付 ・・・再就職手当、終業手当
- 教育訓練給付 ・・・対象:被保険者期間3年以上(初回に限り被保険者期間1年以上で受給可) 厚生労働大臣指定の教育訓練経費の20%(10万円を超える場合は10万円/4千円を超えない場合は支給なし)
- 雇用継続給付 ・・・高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
支給額
受給できる雇用保険の1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は含まず)の合計を180で割って算出した金額(=賃金日額)のおよそ50-80%(60歳~64歳については45~80%)となり、賃金の低い方ほど高い率が支給となります。また基本手当日額は年齢区分ごとに上限が定められています。
30歳未満 |
6365円 |
30歳以上45歳未満 |
7070円 |
45歳以上60歳未満 |
7775円 |
60歳以上65歳未満 |
6777円 |
平成19年8月1日現在 |
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ハローワークに持参するもの
- 雇用保険被保険者離職票-1、―2
- 雇用保険被保険者証(会社から渡されます。ない場合はハローワークで再発行できます)
- 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)等)
- 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
不正に受給をしたり、しようとした場合
次のように不正に受給した場合は、その金額を返還するのに加え、その額の2倍に相当する罰金が科せられます。
- 求職活動をしていないのにしていると嘘をついた
- 働いているのに雇用保険を受給した
- 受給中に仕事が決まったのに報告をせず受給し続けた
- それらをしようとした
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