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失業保険はもらえるの?その1
派遣社員も要件を満たしていれば雇用保険=失業保険がもらえます。
雇用保険(失業保険)の受給資格
受給資格者は離職の理由によって以下の2通りに分かれています。
- 一般受給資格者:自己都合(自己都合、契約期間満了、定年など)
- 特定受給資格者:会社都合(倒産・解雇・正当な理由があり離職した場合など)
雇用保険を受給するためには次の要件が満たされている必要があります。
1.雇用保険に加入している被保険者である
雇用保険の加入資格
- 1年以上の雇用が見込まれること(※)
- 1週間の所定就業時間が20時間以上であること
※1年以上の雇用契約だけでなく、1年未満の契約でも1年以上繰り返し更新される見込みがある場合も認められます。
2.離職までに12ヶ月以上雇用保険に加入している
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること。
倒産・解雇等の特定受給資格者は、離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上でよい。どちらの場合も賃金支払の基礎となった日数が11日以上(有給も含まれる)ある雇用保険に加入していることが前提です。
3.お仕事がしたいという意志がある
積極的に求職活動をし、お仕事をしたいという意志があり、すぐに働ける状態にあるにもかかわらず仕事が見つからない「失業の状態」にある人。仕事をする意志があっても、すぐに働くことが出来ないような以下の事情で離職した場合は受給できません。
- 1病気やケガ
- 2妊娠・出産・育児
- 3家族の介護や看護
- 4家族の転勤で通勤が困難となった
- 5定年退職
- 6結婚して専業主婦(夫)になる
※1~4などの働けない正当な理由がある場合は「受給期間の延長」の申請が可能です。ハローワークで相談してみましょう。
派遣の場合、契約期間満了で離職しただけでは「会社都合」とはならず「自己都合」となります。離職した理由が「会社都合」によるものか「自己都合」かによって、すぐに受給出来る場合と、3ヶ月以上待たなければならない場合に分かれます。さらには“受給できる日数”も変わります。
ハローワークへ求職申請し受給資格が確認された日から7日間を「待期期間」といい、この間、基本手当の支給はありません。さらに自己都合の場合は、3ヶ月の給付制限期間を待たなければなりません。この間も基本手当の支給されません。
特定受給資格者〔会社都合〕:待期期間終了後、8日目から基本手当が支給対象
一般受給資格者〔自己都合〕:待期期間終了後、さらに3ヶ月の給付制限期間
正社員が離職した場合は、雇用主は10日間以内に離職票を社員に渡さなければなりません。
一方、派遣社員の場合は期間のある雇用契約という形態なため、契約と契約の間の期間と離職とを区別するために、雇用契約が終了したら派遣会社は次の派遣先を探す期間として1ヶ月間持つよう厚生労働省に指導されています。
したがって離職票はその後の発行となり、雇用保険の申請も1ヶ月待ってからということになります。ただし会社都合や正当な理由による離職と認められた特定受給資格者は、すぐに離職票を発行されるはずです。それでも離職票を発行されない場合はハローワークに相談しましょう。派遣会社へ離職票を催促すると「自己都合」とされてしまうこともあるようなので注意しましょう。
◎契約期間の途中でお仕事を終了する場合
- 派遣先の都合で離職→「会社都合」
- 自分の都合で離職→「自己都合」
◎契約期間満了でお仕事を終了する場合
- 契約満了後、引き続き仕事をする意志があるが派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない→「会社都合」
- 契約満了後、次のお仕事を派遣会社から紹介されたが断った→「自己都合」
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