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産休や育児休暇は取れるのか
派遣社員も一定の基準を満たしていれば、産休や育児休暇を取得できます。
しかし休暇が取れたとしても、その休業期間中の収入も気になりますよね? ここでは出産や育児のための休暇と、その間の休業補償についてお話します。
産休(産前・産後休暇)
法律では次のように定められています。
労働基準法65条
① |
使用者は、6週間(多胎妊娠=双児や三つ子などの場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 |
② |
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
③ |
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
本人が希望すれば産前には6週間、産後には希望せずとも8週間は休業が可能です。言い換えると、産前は出産の前日まで働くことも可能ですが、産後は本人が希望しても6週間経たなければ働くことができないということになります。※出産当日は産前6週間に含まれます。
育児休暇
育児休暇は、原則として1歳に満たない子供を養育するために得る休業期間とされています。1児につき1回認められ、多くの人は産後休暇ののち引き続き育児休暇を取得しているようです。これは母親だけでなく、父親にも同等に認められています。
ただし、派遣社員のような有期労働者には育児休暇が認められるための条件があります。
育児休暇が認められる条件
- 一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
- 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新がされないことが明らかである者を除く)
また、法改正により以下の事情がある場合は子が1歳6ヶ月までの間、育児休暇が延長できるようになりました。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者であって、一歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
※育児休業を取得するには以下の規定の日までに申し出なければなりません。その際、申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日も連絡します。
- 1歳までの育児休業:休業開始から1ヶ月前までに
- 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業:1歳の誕生日から2週間前までに
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出れば1年に5日までは病気やけがをした子を看護するための休暇を取得することができます。
母性健康管理
また、事業主は妊産婦の母性健康管理のために、「通院時間の確保」及び「医師の指導に基づく措置を講じる」義務があります。
①「通院時間の確保」 |
受診のために確保しなければならない回数 |
妊娠23週まで |
4週間に1回 |
妊娠24から35週まで |
2週間に1回 |
妊娠36週以後出産まで |
1週間に1回 |
出産後1年 |
主治医等の指示による |
②「医師の指導に基づく措置」 |
|
妊娠中の通勤緩和 |
(例)・時差通勤 ・勤務時間の短縮 |
妊娠中の休憩 |
(例)・休憩時間の延長・休憩回数の増加 |
妊娠中又は出産後の症状等への対応 |
(例)・作業の制限・勤務時間の短縮・休業 |
