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働くママのための法律
少子化が問題となっている中、少しでも女性が働きながら子供を産んで育てやすいように少しずつ法律も改定されつつあります。
法律で守られているとはいえ、すべての企業で出産・育児をする女性の雇用や待遇に対して協力的になるまでには日本はまだまだ時間がかかりそうではありますが、実際にはどんな法律があるのか大まかに説明しましょう。
育児・介護休業法
●妊産婦の労働時間・休日労働の制限(第66条)
① |
妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性)が請求した場合には、時間外・休日労働・深夜業務をさせてはならない。 |
② |
変形労働時間制の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。 |
●妊婦や妊産婦の業務(第65条)
妊婦が請求した場合は、他の軽易な業務へ転換させなければならない。また、妊産婦の妊娠や出産に危険・有害を与える業務に就かせてはならない。
●育児休業制度
労働者は、申し出ることにより子が満1歳に達するまで(一定の事情がある場合は1歳6ヶ月まで)の間、育児休業をすることができる。
●育児時間(第67条)
生後満1歳に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。
●育児のための労働時間の制限の制度(第17・18・19・20・23・24条)
小学校就学未満の子を養育する労働者が請求した場合(日々雇用される者は請求できませんが、期間を定めて雇用される派遣社員などは請求できます。)、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることはできない。
ただし次のような労働者は請求できない。
- その事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者
- 配偶者が常にその子を養育することができると認められる労働者(育児のみ)
- 育児や介護を必要とする労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはならない。
- 3歳未満の子を養育または要介護状態にある家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮や、始業時間の繰下げ・終業時間の繰上げ等の措置を講じなければならない。
3歳から小学校就学前の子の場合は、育児休業の制度や勤務時間の短縮などに準じた措置を講じるよう努力する。
事業主は、育児や介護を行う労働者を転勤させようとする場合は、育児や介護の状況に配慮しなければならない。
●婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
結婚や妊娠・出産などを理由にした不当な扱いは「改正男女雇用機会均等法」により禁止されています。
- 婚姻・妊娠・出産等を退職理由とする定めは禁止
- 婚姻したことを理由とする解雇は禁止
- 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止
妊娠や出産だけでなく、つわりや切迫流産等の症状により仕事の能率が低下した、産休や育児休暇を請求したなどの理由での解雇や、契約を更新しない、減給・降格・配置換えなど不利益な待遇をすることは法律違反となります。詳細はこちらをご覧下さい→労働局
妊娠中・産後1年以内の解雇は無効です!
欧米の多くの企業では会社内に託児所が設けられています。そのような環境が早く日本でも定着すると良いですね。
