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休暇期間中の休業補償
お休みすることは法律でも認められていますが、有給扱いになるかどうかは派遣会社の就業規則によってことなります。出産するにも費用がかかりますし、お休み中にまったく収入がないのは痛いですよね。
働いている派遣会社で産休・育児休暇の休業補償がない場合も、加入している健康保険が“はけんけんぽ”であれば、出産費用となる【出産育児一時金】や、休業補償となる【出産手当金】が受給できます。
出産したら→はけんけんぽ 「出産育児一時金」
(条件を満たしていれば出産育児一時金の事前請求や、出産費の貸付制度も利用できます)
- 対象:被保険者・被扶養者である家族
- 支給額:38万円(=出産育児一時金35万円+はけんけんぽ独自の付加金3万円)
本人が出産した場合 |
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お仕事(契約)を継続中の |
38万円 |
お仕事を終了し、 |
38万円 |
お仕事を終了し、被保険者でなくなった後 6ヵ月以内に出産した方 |
35万円(上乗せ分はなし) |
配偶者などの家族が出産した場合(1児につき) |
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38万円 |
※お仕事を終了し、家族が加入している健康保険の被扶養者となった場合は、その健康保険か、はけんけんぽのどちらか一方から出産育児一時金の給付が受けられます。給付額は加入する健康保険によって異なるのでどちらが得になるか確認してから選択しましょう。
出産とは?
健康保険で給付対象となる出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以降の分娩をいい、出産(生産)のほか早産・流産・死産・人工妊娠中絶も含まれます。
正常な出産は病気ではないので健康保険ではかかれず全額個人負担となります。そのため、出産にかかる費用の補助という意味で給付金が支給されるのです。異常出産など病気として扱われる場合や、他の病気を併発したなどの場合は健康保険でかかれます。
◎出産のためにお仕事を休んだら→はけんけんぽ 「出産手当金」
産休中の休業補償になります。被保険者が出産のために仕事を休み、お給料がもらえない間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分2/3相当額が支給されます。
- 対象:お仕事(契約)を継続中の被保険者
- 支給額:標準報酬日額の2/3相当額 ※はけんけんぽ 標準報酬月額
- 支給期間:出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
※平成19年4月1日の法改正により、被保険者でなくなった後の出産手当金は支給されないことになりました。
育児休業中は、健康保険料が免除されます。負担を軽減するために、事業主(派遣会社)の申し出により被保険者本人分と事業主負担分が免除されます。
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