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社会保険、雇用保険について
これが一番みなさん気になるところではないでしょうか。
派遣社員も一定の条件さえ満たしていれば社会保険や雇用保険ももちろん加入することができます。というよりも、派遣会社には法律上就労者に加入させる義務があります。加入することに積極的でないような派遣会社があったら注意しましょう。
そもそも社会保険とは何のことを指すのでしょうか? 一般的に2通りの分け方があります。
1 【社会保険】健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険
2 【社会保険】健康保険・厚生年金保険 と 【労働保険】雇用保険・労災保険
健康保険
会社が保険料の半分を負担してくれ、病気やケガで病院にかかるときに医療費の自己負担が軽減される医療保険制度です。大手企業やグループが構成する組合健康保険と、政府管掌健康保険、現在多くの派遣会社が加入している人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)があります。
はけんけんぽは、派遣という短期・断続就労でも安定した保険適用が出来るように配慮された保険制度です。政府管掌健康保険よりも保険料が安くお得です。
厚生年金保険
厚生年金を払うことで国民年金にも加入していることになり、65歳になったときに国民年金からの給付となる老齢基礎年金に加え、厚生年金からの老齢厚生年金ももらえます。また、被保険者が障害を負ったときや死亡した際にも基礎障害年金・基礎遺族年金に上乗せする形で厚生年金からの厚生障害年金・厚生遺族年金が加算され給付されます。
健康保険・厚生年金保険 加入資格
- 2ヶ月を超える雇用契約
- 1日、または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が共に通常正社員の4分の3以上(一般的に週4日以上、週30時間程度)
※健康保険・厚生年金とも強制加入のため入らないということはできません。
雇用保険(=失業保険)
派遣契約期間の終了後、再雇用されるまでの間、安定した生活や仕事探しができるよう給付される保険です。給付されるには働く意志があることが条件です。
◎雇用保険 加入資格
- 1年以上の雇用が見込まれている
- 1週間の所定就業時間が20時間以上
雇用保険の保険料=「賃金の総額X雇用保険料率」となります。農林水産業、清酒製造業、建設事業以外の一般事業は雇用保険料率は1.5%で、そのうち会社が0.9%、労働者が0.6%を負担します(平成19年4月1日より適用)。
労災保険(労働者災害補償保険)
派遣にて勤務中や通勤途中に事故に遭った際に補償される保険です。労災の保険料は派遣会社が全額負担し、保険は派遣にて勤務した1日目より適用されます。
お仕事をする上で、社会保険や雇用保険はとても大切なもの。冒頭にも書いたように、派遣スタッフには社会保険・労働保険に加入する義務があります。きちんとした補償のある派遣会社を選びましょう。
